フランスへのDDP配送:VATは誰が実際に支払うのか?
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DDP(関税込み渡し)条件でフランスに商品を発送したことがある方なら、一見簡単そうに見えて実は非常に複雑な疑問を抱いたことがあるでしょう。それは、「VATは誰が支払うのか?」という疑問です。実は、その答えはインコタームズという名称が示唆するよりもはるかに複雑なのです。もし間違えると、予期せぬ税金請求、通関手続きの遅延、そして高額なコンプライアンス違反といった事態に直面する可能性があります。
DDPは、理論上は最も売り手に有利なインコタームズの一つです。売り手は、商品が買い手の指定する目的地に到着するまでのすべての費用とリスクを負担します。これには、輸出通関、国際輸送、輸入通関、および関連するすべての関税と税金が含まれます。つまり、理論上は売り手がVATを支払うことになります。しかし、フランスには電子商取引、輸入VAT、および税務代理に関する変更基準に関する独自の基準があり、事態ははるかに複雑になります。
この記事では要点を絞って解説します。フランスの輸入VATの仕組み、DDPにおける法的責任者、最近のEUおよびフランスの規則変更点、そして2025年以降も法令遵守を維持する方法など、皆様の疑問にお答えします。これは、中国の製造業者、越境EC販売業者、中国からフランスへの貨物輸送を管理する物流専門家など、どのような立場の方にも当てはまります。
DDPとは実際にはどういう意味ですか?
国際商業会議所が発行したインコタームズ2020によると、DDP(関税込み渡し)は、売主が最も責任を負う取引形態です。売主は輸入国の指定された場所に製品を運び込みます。製品はすでに通関手続きを済ませており、すべての輸入手数料と税金が支払われています。買主の仕事は荷降ろしのみです。
このため、DDPは購入者、特にすべて込みの価格を希望し、後から追加料金が発生しないことを望む消費者や中小企業にとって非常に魅力的な選択肢となります。また、買い手が費用を把握する必要がある国境を越えた企業間取引(B2B)においても、DDPは非常に一般的です。
しかし、インコタームズ2020の基準には大きな問題があります。DDPでは、売主は商品の仕向国において輸入者(IOR)として法的に機能できる必要があると規定されています。EU域外のベンダーにとって、フランスやその他のEU諸国では、これは必ずしも容易ではありません。輸入を行う企業は通常、EU域内で登録された企業である必要があり、多くの場合、フランスのVAT番号とEORI(経済事業者登録識別番号)を取得する必要があります。これらの条件を満たしていないからといってVATを支払う必要がないわけではありませんが、誰がVATを支払う義務があり、どのように支払うべきかが分かりにくくなります。
フランスの輸入VATの仕組み
フランスに持ち込まれるほとんどの品目には、通常の付加価値税率20%が適用されます。一部の飲食サービスや宿泊サービス(10%)、食品や書籍(5.5%)、一部の医薬品(2.1%)には、より低い税率が適用されます。しかし、ほとんどの製造された消費財や商業用商品については、通常の税率は20%です。
フランスは2021年7月1日をもって、低価格の荷物に対する付加価値税(VAT)の免除措置を廃止しました。それまでは、22ユーロ以下の荷物にはVATが課税されていませんでした。つまり、現在フランスに輸入されるすべての商業貨物は、価格に関わらず輸入VATを支払う必要があります。ただし、関税は、申告されたFOB価格が150ユーロを超える貨物にのみ適用されます。これはフランスの少額免税基準額であり、EU全体の基準と同じです。
製品のCIF(運賃・保険料込み価格)は、VATの課税標準額を算出するために使用されます。輸入関税がある場合は、VATを計算する前にその課税標準額に加算されます。実際の計算式は以下のようになります。
| 計算ステップ | 公式/注記 |
| 関税評価額(CIF) | 商品価格+送料+EU国境までの保険料 |
| 輸入税 | CIF × 適用されるTARIC関税率(EUの場合、平均約4.2%。CIFが150ユーロを超える場合のみ) |
| VATベース | CIF価格+輸入関税 |
| VATをインポート | 付加価値税課税基準額 × 20%(標準税率) |
| 例:商品価格1,000ユーロ、運賃120ユーロ、関税5% | CIF価格 = 1,120ユーロ、関税 = 56ユーロ、VAT = (1,176ユーロ) × 20% = 235.20ユーロ |
2022年にフランスの企業が輸入VATを処理する方法に大きな影響を与えた変更点についても知っておくことが重要です。2022年1月以降、企業は税関でVATを支払うことができなくなりました。個人は引き続き支払うことができます。代わりに、フランスに登録されている企業は、必要なVATリバースチャージ(輸入VATの自動精算)を使用する必要があります。これは、毎月のCA3 VAT申告書に、輸入VATが売上VATと仕入VATの両方として記載されることを意味します。完全に課税対象となる企業にとっては、これは基本的に書類上の手続きです。しかし、これは、DDPを使用するEU域外の販売者が、この方法を使用するために輸入時にフランスのVATに登録する必要があることを意味します。
DDP制度において、実際にVATを負担するのは誰なのか?
ここからが興味深いところです。DDP規則では、販売者はVATを含むすべての輸入税を支払う法的責任を負います。しかし、実際にどのようにVATが支払われるか、そしてフランス税関当局が誰を支払者とみなすかは、販売者が輸入者(IOR)として正しく登録されているかどうかに完全に依存します。
販売者がEU域外に所在し、通関手続きを運送業者または貨物輸送業者(DHL、FedEx、UPSなど)に委託する場合、通常、運送業者が輸入関税とVATをフランス税関に支払い、その後、手数料を上乗せして販売者に請求します。この場合、販売者はVATを支払いますが、リバースチャージ方式ではなく、現金前払いとなります。販売者が一定の要件を満たせば、フランス税務当局(Direction Générale des Finances Publiques)にVATの還付を申請することができます。
しかし、販売者がより効率的に、特に大規模に事業を展開したい場合は、フランスの付加価値税(VAT)に登録し、リバースチャージ方式を採用する必要があります。これにより、事業者は税関で現金でVATを支払う必要がなくなり、フランスにおけるVATの状況を完全に管理できるようになります。
もう一つ指摘しておきたいのは、DDP(仕向地持ち込み渡し)条件での出荷において、税関申告書に輸入者として外国企業の名前が記載されていない場合です。これは、例えば、購入者の名前を使って通関手続きを行った場合などに起こり得ます。この場合、販売者は購入価格に含まれていた輸入VATを法的に還付してもらうことができません。これは越境ECでよくあるミスであり、多額の損失につながる可能性があります。
| シナリオ | 誰が税関に付加価値税を支払うのか? | 販売者はVAT(付加価値税)の還付を請求できますか? | リスクレベル |
| 販売者はIORとして登録されており、フランスのVAT番号(リバースチャージ方式)も付与されています。 | 販売者(VAT申告書経由) | はい — CA3のオフセット | ロー |
| 運送業者がVATを前払いし、販売者に請求書を発行する | 運送業者(前払い)、販売者(払い戻し) | はい、VAT還付請求を通じて | 技法 |
| 購入者は輸入業者として登録され、販売者が費用を負担する。 | 税関での買主負担。売主が経済的コストを負担する。 | いいえ | ハイ |
| IOSS利用(B2C、金額≦150ユーロ) | 販売者は販売時点で代金を回収します | 該当なし — 関税・付加価値税は課税されません | ロー |
主な規制変更点:2025年~2026年に何が変わったのか
過去2年間で、フランスへのDDP輸出に関する規則は大きく変更されました。販売者と物流管理者が知っておくべき重要な変更点は以下の3つです。
制度42における限定的財政代表の終焉
レジーム42(通関手続きコード4200)は、輸入VATを支払うことなくフランスに製品を輸入するための一般的な方法でした。ただし、商品は別のEU加盟国に配送する必要があり、特定の条件を満たす必要がありました。最も重要な点は、フランスでのVAT登録が不要だったため、英国をはじめとするEU域外のサプライヤーがDDP条件でフランス経由でEUに商品を発送する際の一般的な方法となっていました。
2025年フランス財政法では、レジーム42に基づく「一時的」または限定的な税務代理の利用選択は2025年12月31日に終了すると規定されています。2026年1月からは、レジーム42に基づいてフランスに商品を輸入するすべての非EU企業は、フランスのVAT番号(通常4~8週間かかる)、そのVAT登録に紐づけられたフランスのEORI番号を取得し、フランスの税務当局に毎月のVAT申告書を提出する必要があります。これは業務の進め方を大きく変えるものであり、フランスの港や物流センターを経由する中国からEUへの多くのサプライネットワークに混乱をもたらすでしょう。
低価格小包に対する新たな2ユーロの課税
2026年3月1日より、フランスはEU域外から輸入される150ユーロ未満の荷物について、HSコードごとに2ユーロの通関手数料を課すようになりました。この税金は、IOSSが徴収する付加価値税(VAT)とは別です。複数の商品を同梱して発送する業者にとっては、この手数料はすぐに高額になる可能性があります。例えば、HSコードが異なる商品が2つ入った荷物の場合、手数料は4ユーロになります。この変更は、EU域外からの電子商取引に対する税制を、フランス国内の店舗に対する税制と比べてより公平にするための、フランスの取り組みの一環です。
義務的なVATリバースチャージと事前申告
フランスでVAT登録をしているすべての企業は、2022年以降、輸入VATリバースチャージ方式を利用しなければなりません。フランス税関(DGDDI)は、課税対象となる輸入品のVAT申告書の一部を事前に記入します。ただし、企業は控除可能なVAT額を入力し、事前に記入されたデータを確認する責任があります。非課税の輸入品を申告しなかったり、課税基準額に誤りがあったりするなど、規則に従わなかった場合、未払いVATの40%から80%に加えて、月々の利息を支払わなければならない可能性があります。
IOSS:150ユーロ以下のB2C eコマースのためのスマートな道
2021年7月1日に開始された輸入ワンストップショップ(IOSS)制度は、フランスの顧客に150ユーロ以下の商品を販売したい越境EC事業者にとって、依然として最適な方法です。IOSSを利用することで、販売者は単一のEU VAT番号(EU加盟国であればどこでも取得可能)を取得し、顧客が決済する際にフランスのVATを徴収します。荷物がフランスの税関に到着しても、受取人は輸入VATを支払う必要はありません。代わりに、税関申告書には、VATが既に支払われていることの証明として、販売者のIOSS番号のみが記載されます。
IOSSを利用することで、配送後のVAT徴収が容易になり、荷物が税関で滞留するのを防ぎ、購入者に明確な価格情報を提供できます。中国などEU域外の販売者の場合、EUに拠点を置く仲介業者を通じてIOSSに登録する必要があります。この仲介業者は、VATの支払いを確実に行う責任も負います。仲介業者の概念は広く知られており、大手物流会社やコンプライアンス会社を通じて簡単に見つけることができます。
IOSSの規定により、適用されるVAT税率は、商品の通関国ではなく、購入者の居住するEU加盟国に基づいて決定されます。例えば、中国から発送され、オランダの税関を通過してフランスの購入者に届けられる荷物には、オランダのVAT税率21%ではなく、フランスのVAT税率20%が適用されます。
DDPとDAP:フランスにおける最適なインコタームズの選択
DDP(仕向地渡し)ではフランスのVAT(付加価値税)のコンプライアンスが非常に難しいため、多くの販売業者はDAP(仕向地渡し)の方が良い選択肢ではないかと考えています。DAPでは、輸入にかかるVAT、関税、通関手続きは買主の責任となります。つまり、規則に従う必要があるのはフランス側だけであり、フランス側は既にVAT登録を済ませており、フランスの税務処理方法を熟知している場合が多いため、これは多くの場合当てはまります。
トレードオフは物流よりもビジネス上の問題です。DAPは、特に消費者が輸入申告書の記入方法を知らないB2Cの状況では、購入プロセスを悪化させます。配送が滞ったり、顧客からの苦情が発生したり、関税や税金を前払いする運送業者に追加料金が発生したりする可能性があります(例えば、DHLはフランスへのDAP配送に対して、関税と税金の1.8%(最低20ユーロ、VAT込み)を前払い手数料として請求しますが、この料金はDDPには適用されません)。買い手が独自のVAT登録と通関手続きの経験を持つフランス企業である場合、B2B取引では一般的にDAPの方が適しています。
| 因子 | DDP | DAP |
| 関税は誰が支払うのか? | 販売者 | 買い手 |
| 輸入付加価値税は誰が支払うのか? | 売主(法的に) | 買い手 |
| 購入者体験(B2C) | シームレス - 完全着地価格 | 悪い点 - 配達時に予期せぬ料金が発生する |
| 販売者登録は必要ですか? | フランスのVAT/EORIはしばしば必要とされる | 必須ではありません |
| 不遵守のリスク | EU圏外の販売者にとっては高額 | 売主にとってより低い |
| DHLキャッシング手数料(フランス) | 適用されない | 関税・税金の1.8%(最低20ユーロ、VAT込み) |
| B2Cに最適? | あり | いいえ |
| B2Bに最適? | 可能 | 好まれることが多い |
EU域外の販売者がDDP条件でフランスへ発送するための実践的な手順
あなたがEU域外の販売者で、中国、米国、その他の国に居住していて、DDP条件でフランスに商品を発送したい場合は、以下の手順に従ってください。
まず、フランスのVAT登録が必要かどうかを確認してください。EU域外の企業には最低金額の規定はありません。フランスで課税対象となる輸入または供給取引を行う場合は、登録が必要です。EU域外の企業は、最初の課税対象取引を行った時点で登録する必要があります。一方、EU域内の企業は、商品取引の最低金額が85,000ユーロに設定されています。EU域外の企業は、さらに税務代理人を選任する必要があります。税務代理人とは、VAT義務に対して連帯責任を負うフランス居住企業です。この代理人が、毎月のCA3 VAT申告書を提出します。
次に、フランスからEORI番号を取得してください。これはVAT番号とは異なりますが、両者は関連しています。EORI番号は、輸出入に関するすべての税関申告に必要です。2026年以降、EU域外の企業がレジーム42に基づき輸入者として活動する場合、EORI番号の取得が義務付けられます。
第三に、フランスの税関手続きに精通した通関業者または貨物運送業者を選びましょう。これには、必須のDELTA IE税関申告システム、そして2025年9月以降はRoRo貨物に適用される義務的物流封筒(ELO)システムへの対応も含まれます。HSコードの分類ミス、過小評価された商品、EORIの欠落などは、いずれも通関書類の誤りであり、大きな遅延や罰金の原因となる可能性があります。
第四に、150ユーロ未満のB2C商品を発送する場合は、IOSSへの登録を検討してください。IOSSを利用すると、輸入VATが通関手続きから完全に除外され、顧客にとって配送体験が大幅に向上します。HSコードごとに2ユーロの税金が2026年3月から適用されるため、着地コストの計算にはこの新しい料金も必ず含めてください。
Topway ShippingがフランスへのDDP物流をどのようにサポートしているか
DDP条件でフランスへ輸送する場合、国境を越えた貨物輸送のビジネス面と法律面の両方に精通した物流パートナーが必要です。これは、義務付けられているリバースチャージ方式のVAT、税務代理要件、変更される電子商取引税、および税関制度の変更などが関係するためです。
中国・深圳に拠点を置くTopway Shippingは、2010年以来、優れた越境EC物流サービスを提供しています。Topwayの創業チームは、国際物流と通関業務において15年以上の経験を有しています。これにより、同社は最初の輸送から海外輸送に至るまで、物流チェーン全体に関する豊富な知識を蓄積してきました。 倉庫 通関手続きから仕向地市場における最終配送まで。
Topwayの最大の強みは中国から米国への貨物輸送ですが、フランスやヨーロッパ全域など、世界中の主要市場への輸送も可能です。Topwayの中国から世界各地の主要港への海上貨物輸送サービスは柔軟性が高く、コンテナ満載貨物(FCL)と混載貨物(LCL)の両方に対応しています。そのため、大規模なB2B貨物輸送とeコマースのフルフィルメント業務の両方を扱う必要がある販売業者にとって最適な選択肢となります。
販売者がDDP条件でフランスへ商品を発送する場合、Topwayのような物流パートナーは、商品の迅速な輸送だけでなく、通関業者、税務代理人、現地の配送ネットワークと連携して、あらゆる段階でコンプライアンス要件が確実に遵守されるようにする上でも役立ちます。2026年のレジーム42の変更と新たな低価格小包課税により、これらの変更に精通した中国の物流業者と取引することは、スムーズな配送とコストのかかる遅延との分かれ目となる可能性があります。
Topway Shippingは、フランス市場への進出を目指す既存のeコマース事業者であれ、ヨーロッパにおける消費者直販チャネルの開拓を検討している製造業者であれ、お客様の物流目標達成を支援するためのインフラ、知識、柔軟性を備えています。
結論
DDP(仕向地渡し)の条件では、売主は契約上VAT(付加価値税)を支払う義務を負いますが、フランスでは、その義務がどのように履行されるか、税務当局によって誰が支払者として認められるか、そしてそのVATが還付されるかどうかは、登録要件、税関手続き、そして状況を根本的に変革した最近の法改正といった複雑な要素によって左右されます。
EU域外の販売業者にとっての結論はこうです。適切なフランスのVAT登録とEORIなしにDDPでフランスへ出荷することは、ますますリスクが高まっています。レジーム42に基づく限定的な税務代理の廃止、企業に対するVATリバースチャージの義務化、そして2ユーロの低価格小包課税の導入はすべて同じ方向性を示しています。つまり、フランスはコンプライアンスを強化し、EU域外の販売業者がこれまで悪用してきた抜け穴を塞ごうとしているのです。適切な登録、代理、物流インフラに投資する販売業者は、フランス市場へのアクセスが容易で収益性の高い市場を見つけるでしょう。そうでない販売業者は、VAT査定、通関保留、そしてフランスの顧客からの評判低下といった問題に直面する可能性があります。
フランスでDDPを正しく適用することは、単なる税務上の問題ではなく、サプライチェーン戦略上の問題です。まずは明確なインコタームズを選択し、適切なコンプライアンス体制を構築し、フランス市場を熟知した物流専門家と提携することが重要です。
よくあるご質問
Q:フランスへのDDP配送の場合、販売者は常に輸入VATを支払う必要がありますか?
A: DDPインコタームズによれば、売主はVATを含むすべての輸入費用について法的責任を負います。ただし、法的な詳細は、輸入者として登録されている人物によって異なります。売主がEU域外に所在し、フランスのVAT登録をしていない場合、運送業者がVATを前払いし、後日売主に請求する場合があります。
質問:フランスにおける輸入品に対する現在の付加価値税率はいくらですか?
A: フランスの通常の付加価値税率は、製品のCIF価格の20%に、適用される可能性のある輸入関税を加えた額です。食品、書籍、一部の医薬品など、特定の種類の製品には、それぞれ10%、5.5%、2.1%という低い税率が適用されます。
Q: EU域外の販売者としてDDPで発送する場合、フランスのVATに登録する必要がありますか?
A: はい。フランスに進出している非EU企業は登録する必要はありません。フランスに既に拠点を置いていない企業で、課税対象となる輸入または供給を行う企業は、VAT(付加価値税)の登録を行い、フランスの税務代理人を雇用する必要があります。税務代理人は、企業が規則を遵守していることを確認する責任も負います。
Q: IOSSとは何ですか?また、フランスへの発送にはどのような場合に利用すればよいですか?
A: 回答:IOSS(輸入ワンストップショップ)を利用すると、販売業者は150ユーロ以下の出荷に対して、販売時にEU付加価値税(VAT)を徴収できます。出荷にIOSS番号が記載されていれば、フランス国境では輸入VATは徴収されません。150ユーロ以下の場合、これはB2C電子商取引を行う上で最適な方法です。
Q:2026年のフランス向けDDP配送では何が変わりましたか?
A: 2つの大きな変更がありました。2026年1月から、制度42に基づく限定的な税務代理が認められなくなりました。これは、EU域外からのすべての輸入品に、完全なフランスのVAT番号とEORI番号が必要になったことを意味します。また、フランスは2026年3月1日から、EU域外からの低価格パッケージ(150ユーロ未満)に対し、固有のHSコードごとに2ユーロの課税を開始しました。これはIOSSのVAT課税とは別個のものです。
質問:販売者はフランスで支払った輸入付加価値税の還付を請求できますか?
A: はい、ほとんどの場合可能です。販売者がフランスでVAT登録済みかつ輸入者として登録されている場合、CA3申告書でリバースチャージ方式を利用して輸入時に支払ったVATの還付を受けることができます。登録されていない販売者はフランス税務当局に還付を請求できますが、一定の要件を満たし、EU域外の企業の場合は最低200ユーロの請求を行う必要があります。